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情報資料バンク

児童ポルノ問題における米国の取組み

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アメリカ合衆国憲法修正第1条は言論または出版を制約する法律を作ってはならないと規定し、言論の自由を保護していますが、これには2つの例外があると、いわれています。猥褻と児童ポルノグラフィーです。

シーファー大使、児童ポルノ対策で協力要請
読売新聞への寄稿 (1/30/2008)
トーマス・シーファー駐日米大使
[View Website] (日本語訳)

人権問題に関する情報をまとめた国務省国際情報プログラム局のページ

America.gov
Democracy - Human Rights
[View Website] (英語)

児童ポルノに関する法規制を解説した米議会調査局報告書

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