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移民ビザ請願書の提出: ステップ1

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移民ビザを取得するための2つのステップのうちの最初のステップが請願書の提出です(第2のステップは別途記載の実際のビザ申請です)。


請願するための現在の居住条件

日本の合法的滞在資格を持ち、少なくとも6ヶ月間滞在している米国籍者は、 配偶者、子供、継子、または親のための移民ビザ請願書(I-130)を、東京または那覇の領事館の移民ビザ課に提出する事が出来ます。 (注意: 東京、那覇以外の在日米国領事館ではI-130の提出、移民ビザの申請は出来ません)。 居住を証明するためには、米国籍者は、請願書が提出される国での居住が許可されており、請願書提出前に少なくとも6ヶ月継続して居住していることを証明する必要があります。 学生や観光での滞在資格、あるいは短期間の滞在目的で日本に入国し滞在している場合は、日本政府からの居住許可・スタンプがない限り、 そしてスタンプが押印された日から6ヶ月間日本に住んでいない限り居住の条件を満たしていると判断されません。 前記以外の米国籍者は、米国内の最寄のUSCISサービスセンターに請願書を提出しなければなりません。

請願書提出の場所とビザ申請の手続き

外国籍の親族/受益者が日本に居住し、本人を確認する情報及び、請願者との家族関係が明確であれば東京または那覇の担当領事が請願書を許可し、申請者は移民ビザのプロセスを進める事が出来ます。 外国籍の親族/受益者が日本に居住していない場合は、東京と那覇の領事館が請願書を審査のためにソウルのUSCISに送ります。 もし本人を確認する情報または請願者と外国籍親族の家族関係が明確でない場合、東京または那覇の領事館で調査した上でソウルにあるUSCISへ審査のために転送されます。 ソウルのUSCISへのお問い合わせはこちらまで:CIS-Seoul.Inquiries@Dhs.gov


I-130 請願書提出の手順

東京または那覇で移民ビザ請願書の提出をするには予約が必要です。 1件の請願書に2つの予約を作らないでください。 インストラクションをよくお読みになり、I-130 請願書チェックリストにある全ての必要書類(出生証明書、結婚証明書、離婚証明書、死亡、帰化証明書、戸籍謄本、パスポート、または他の証明書や関係を示す証明書)の 原本または公証済みのコピーが整うまでは予約をとるのを控えて下さい。 もし、原本または公証済みのコピーでなくコピーのみを持参された場合、または書類に不備があった場合は、全ての書類は返送させて頂き料金も払い戻しさせて頂きます。その際は別の日に再度予約をお取り下さい。

移民ビザ請願書(I-130)の提出は米国籍請願者本人が出頭して行わなければなりません。代理人による提出はできませんので、ご注意下さい。I-130を申請する際は受益者もできる限り同行して下さい。 一度請願書が受理されたら、米国籍者は大使館または領事館に再度来館する必要はありませんが、親族は申請手続きを完了させるために再度来館して頂きます。

保安上また館内待合室の制約により、入館は予約のある方に限られます。また、待合室の混雑を避けるため、ビザ申請者以外の家族の入館は認められませんのでご了承下さい。手続きに要する時間を考慮し、 I-130請願書の受益者でない限りは小さなお子さまの同伴はご遠慮下さい。

I-130 請願書チェックリスト