
非移民ビザの種類
短期就労ビザ
一定期間働くことを目的に渡米する場合には、非移民就労ビザを取得する必要があります。観光ビザや商用ビザまたは ビザ免除プログラムで米国に入国している場合には、米国内での就労は認められません。
他の一部の国とは異なり、米国政府は不定期の雇用に対しては就労ビザを発給しません。通常、就労ビザは米国の雇用主による具体的な求人が基本となります。
最も一般的な非移民就労ビザのカテゴリーには、次のようなものがあります。
- 短期就労ビザ (H) - あらかじめ定められた専門職または高度な技能に基づく短期間の雇用または米国で不足している労働者の短期的な補充または雇用主による研修のためのものです。就労または研修には、将来の雇用主が提出した請願書に基づく米国の移民局の事前承認が必要です。詳細
- 企業内転勤者ビザ (L-1) - 企業内転勤者ビザの区分にりより、複数の国で事業を行なう多国籍企業が管理職・幹部社員を米国に転勤させることが可能になります。雇用主は、ビザ申請書の提出前に、まず米国の移民局から社員の転勤の承認を得る必要があります。詳細
- 貿易駐在員・投資駐在員ビザ (E-1およびE-2) - 米国が通商航海条約を結んでいる国に国籍があり、主として米国と条約国間のサービスや技術に関して相当額な貿易を行なうこと、多額の資本を既に投資している、または投資のプロセスを進めている事業の展開や監督のために渡米しようとしている人に非移民条約貿易商・条約投資家ビザが発給されます。詳細


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