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非移民ビザ: 予約ステップ

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札幌・福岡でのプロセスはこちらをご覧ください。
面接にお越しになる前に、3つのステップを必ず完成することをご確認ください。また、ご来館前の注意事項を必ずお読みください。申請書類は順番通りに透明のクリアファイルに入れて持参してください。

東京、大阪、那覇 ステップ 1:

オンライン入力式ビザ申請書EVAF DS-156の完成


オンライン入力式ビザ申請書EVAF DS-156を作成します。この申請書はオンラインで入力した後に印刷し、3ページ全てを面接時にお持ちください(入力前に用紙をダウンロードして情報を記入したものは無効)。申請書はホチキスで留めたり、両面印刷をしないでください。すてべの申請書は英語で入力してください。不完全な申請書は受理されません。質問に該当しない場合は “NONE"、または "NON-APPLICABLE"、あるいは "NA" としてください。

不明瞭なバーコード

明瞭なバーコード





重要: DS-156にはバーコードがついています。バーコードは面接にお越しになった際、スキャンされシステムに取り込まれます。明瞭に印刷されていないバーコードはスキャンできませんので、受理されません(下記参照)。館内にプリンターはありませんので、大使館・領事館外で再度印刷する必要があります。

申請書をオンラインで入力する前に、システムの必要条件をよくお読みください。PCの種類によってはお使え頂けない場合があります。ご注意ください。


その他必要書類の準備

申請書類は大使館や領事館に郵送せず(札幌、福岡を除く)面接時にお持ちください。

英語以外の書類には翻訳が必要です。翻訳が添付されていない申請書類は受理できません。

面接当日、ビザ課の入り口で書類を確認します。書類は順番通りに透明のクリアファイルに入れて持参してください。申請用紙DS-156~158は機械に通しますので、クリップやホチキス、ポストイットは使用しないでください。



全ての申請者に該当する書類は次の通りです
パスポート: 現在有効なパスポートおよび過去10年間に発行された古いパスポート(パスポートの有効期限要件についてはこちらをご覧ください)。パスポートはIDページ(顔写真付)が見えるよう開いてクリアファイルに入れてください。

完全なDS-156オンライン入力式ビザ申請書: 必要事項をオンラインで入力し、3ページ全てを印刷(必ず片面印刷)して面接にお持ちください。 申請書はホチキスで止めないでください。ビザ申請書DS-156の質問#8、#9、#34、#41(署名)に必ず回答を記入してください。質問に該当しない場合は “NONE"、または "NON-APPLICABLE"と記入し、空欄のままにしないで下さい。

カラー写真: 5cm x 5cm。背景は白で、最近6ヶ月以内に撮影されたカラー写真1枚(白黒不可)。頭部(頭上から顎の下まで)は25mm〜35mm で、顔を写真の中央に置き正面に向けて撮影しているものをDS-156の所定の場所に糊またはテープで貼付してください。ホチキスで止めないでください。

申請料金の支払い: ビザ申請料金を日本円で支払い、オリジナルのATM領収書(利用明細)を提出してください。詳細はステップ2をご覧ください。インターネットバンキングでのお支払いは受理できません。この料金は理由にかかわらず(ビザ申請を取りやめた場合も含む)払い戻しできません。

完全なDS-157「非移民ビザ補足申請書」: 16~45才の男性のみ。 ただし、キューバ、イラン、リビア、北朝鮮、スーダン、シリア国籍・生まれの16才以上のすべての申請者は性別にかかわらず提出しなければなりません。 (ダウンロード: 英語日本語スペイン語)

返信用封筒として宛先を記入したエクスパック 500 (EXPACK 500): ビザは面接当日に発給されません。パスポートやその他の書類は後日郵送致しますので、住所を明記したEXPACK 500をお持ちください。EXPACK 500は郵便局やコンビニでお買い求めいただけます。

裁判記録または警察証明: これまでに逮捕歴や犯罪歴のある方は判決謄本/罰条およびその内容、または拘禁記録のコピー(恩赦や大赦等の措置がとられた場合も含む)とその英訳を提出してください。日本で逮捕され裁判に至らなかった場合は、事情を説明した英文の手紙を提出してください。日本の警察証明は、通常、大使館発行の手紙の提示を求められます。必要な方には面接時にその旨お知らせし、手紙をお渡しします。注:逮捕暦や犯罪歴がない方は提出の必要はありません。

面接予約確認書: 面接予約確認書は申請者それぞれに必要です。面接予約については、ステップ3をご覧ください。注:面接予約確認書に記載されている時間は大使館の入館手続きが開始できる時間です。実際の面接開始時間ではありません。

クリアファイル: 上記の全ての書類を順番通りにクリアファイルに入れてください。順番について、こちらをご覧ください。I-20、 DS-2019、I-797や日本国籍以外の申請者の外国人登録証(コピー)も必要に応じてこのファイルに入れてください。
日本国籍以外の方は下記書類も必要です:
有効な日本の再入国許可証: 法務省入国管理局で入手してください。

外国人登録証のコピー: (該当者のみ)登録証の両面をコピーしてください。

家族のパスポート: 同行するか否かにかかわらず、また家族がビザ申請をしない場合も提出してください(日本で同居している家族のパスポートのみ)。

婚姻の証明: (該当者のみ) : 戸籍抄本、婚姻・離婚証明等


国籍によっては、ビザ発行料金や追加書類が必要です。(詳細はこち ら)
観光 (B2)短期商用、短期トレーニングビザ (B1) 補足書類:
在職証明または在学証明 (該当者のみ)

"Conference Questionnaire" (学会に関する質問書): 日本国籍以外の方で米国の学会に出席する方は"Conference Questionnaire" をご記入ください。また、科学(化学)技術関連プログラムに出席する方は、"Conference Questionnaire"の他に完全な履歴書、すべての出版物のリスト(該当者)、会議主催者からの招待状も提出してください。
学生 (F、M)交換流訪問者ビザ (J) 補足書類:
DS-158: 16才以上のすべてのF、M、Jビザ申請者はDS-158申請書が必要です。
(ダウンロード: 英語、日本語: 1頁および 2頁)

I-20:F1または M1学生ビザの申請には、SEVIS仕様のI-20のオリジナルおよびSEVIS費用が必要です。また、ご家族がF2または M2ビザを申請する場合は、ご家族一人一人にI-20が必要です。
または
DS-2019: J1「交流訪問者」ビザの申請にはSEVIS仕様のDS-2019のオリジナルおよびSEVIS費用が必要です。 また、ご家族がJ2ビザを申請する場合は、ご家族一人一人にDS-2019が必要です。
DS-7002:トレーニングやインターンプログラムに参加する方で、DS-2019が2007年7月19日以降に発行されている場合は、受入れ機関によって署名されたDS-7002のコピーも必要です。

I-901 SEVIS費確認書:学生・交流訪問者ビザの申請には、ビザ申請料金の他にSEVIS費用の支払いが必要です。ビザ申請の前にお支払ください。

財政証明 :銀行の残高証明や給与明細書等、一切の費用をまかなう証明となるもの。F1ビザ申請者で複数年留学予定の方は、最初の1年分がまかなえる財政証明が必要になります。

成績証明書:ビザ申請日から遡って過去5年間に米国留学の経験がある方は、留学していた期間の成績証明書を米国の学校から入手してください。米国留学の経験がない場合は、最近3年分の成績証明書を日本あるいは米国以外の学校から入手し提出してください。

科学(化学)技術関連プログラム:科学(化学)技術関連プログラムに出席する方は、完全な履歴書、すべての出版物のリスとト(該当者)、"Conference Questionnaire" 、学校からの許可通知・手紙の提出が必要です。

OPT: オプショナルプラクティカル・トレーニング(OPT) を申請する場合は、I-20と共にオリジナルのEADカードを提出してください。

家族のビザ: ご家族が、後日別途にビザを申請する場合は、I-20やDS-2019のコピーおよび当該申請者のビザページのコピーと共に、本人との関係を証明する戸籍または婚姻証明のコピーを提出してください。
短期就労ビザ (H、L) 運動・芸能ビザ (O、P) 補足書類:
オリジナルの I-797許可通知: H、L、O、Pビザの申請には許可通知の提出が必要です。

I-129請願書のコピー:該当者のみ

ブランケット L(包括請願書):提出書類およびL-1ブランケットビザ料金をご参照ください。

雇用証明: 米国の会社からの採用通知、雇用契約書または最近の給与明細


家族のビザ: ご家族が、後日別途にビザを申請する場合は、I-797のコピー、当該申請者のビザページのコピーと共に、本人との関係を証明する戸籍または婚姻証明のコピーを提出してください。

注: 2008年1月から、DHSの要請により、就労ビザの発給に際してI-129請願書を国務省の請願書情報管理システム(PIMS)で電子的に確認することが必要となりました。面接時に、領事がI-797請願書許可通知に記載された登録番号で請願書の許可状況を確認しますので、面接日には必ずI-797をお持ちください。
尚、I-129請願書許可がPIMSで確認されない限り、就労ビザを発給することはできませんので、旅程には十分余裕を持ってビザ申請を行い、ビザがお手元に届くまでは渡航のための航空券等を購入されないようご留意ください。

貿易駐在員・投資駐在員ビザ (E-1/E-2)補足書類:
DS-156E : Eビザの申請にはオリジナルのDS-156Eの提出が必要です。

企業、申請者の資格、同行家族の人数が記載された手紙。この手紙には、Eビザに関して 9 FAM 41.51 や米国移民法に基づく要件をすべて満たしていることが明記されていなければなりません。特に、申請者は、下記の 9 FAM 41.51 で定義されている全ての要件を満たしていることを証明する必要があります。

組織図ーー部下の名前、役職名、米国での滞在資格も記入してください。

履歴書(各部署での役職名、仕事内容、連絡先を明記)

報道関係者ビザ (I) 補足書類:
雇用主からの書簡: 申請者の雇用状況(正社員または臨時職員か)、渡米目的、滞在期間等が明記されたもの。プレスカード等報道専門団体の職員であることを証明できるものが必要です。フリーランスのジャーナリストは有効な雇用契約書を提出してください。
通過ビザ (C) クルービザ (D) 補足書類:
詳細な旅行日程: 経由地および旅行日程の概略

最終目的地へ入国する為の有効ビザ: 必要な場合のみ



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