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ビザ免除プログラム(VWP)

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VWPの拡大: 新規VWP参加国について

11月17日より、チェコ共和国、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、大韓民国、スロバキア共和国の国籍の方は短期の商用や観光の目的で渡米する場合、下記の条件を満たせばビザなしで渡米することができます。

ビザ免除プログラムの拡大については、こちら、およびビザ免除プログラムのクイックレファレンスハンドアウトをご参照ください。

ビザ免除プログラム

注意:2009年1月12日より、日本を含む全てのVWP対象国の方は、ビザなしで観光や商用で米国に90日以下の渡航をする場合、渡航認証(ESTA)を取得することが義務づけられます。 ESTA を取得しないと渡航することができません(韓国を含む新規VWP参加国の国籍の方は11月17日から)。ESTAについての詳細はこちらをご覧ください。

日本国籍の方が短期の商用や観光の目的で渡米する場合、有効なパスポート、往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持し、米国での滞在が90日以下であればビザは必要ありません。観光や商用で渡米する旅行者がこのプログラムを利用する場合は、90日を超えて滞在期間を延長することや滞在資格を変更することはできません。

ビザ免除渡航者は有効な機械読取式パスポート(写真付IDページの下に2行で記号化されているもの)を所持する必要があります。なお、パスポートの発行日により、下記の条件を満たさなければなりません。


2005年10月26日以降に発行されたパスポートでこれらの条件を満たしていない旅行者が渡米する場合はビザの取得が必要となります。パスポートの利用条件について、詳細は こちら

カナダやメキシコから陸路で最初に米国に入国する場合も、このプログラムを利用することができます。陸路で入国する場合は、国境入国地で財政証明や米国外の居住地等の証明を求められることがあります。提出書類をリストにしたものはありません。

ビザ免除プログラムは、下記の国々の国籍の方に適用されます。

アンドラ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルネイ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイスランド、アイルランド、イタリア、日本、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、モナコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェイ、ポルトガル、サンマリノ、シンガポール、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、英国

カナダ、メキシコ、英領バミューダ諸島はこちらをご参照ください。


米国を通過して他の国へ行く場合も、ビザ免除プログラムが適用されます。

利用条件:

空路または海路で入国する場合は、上記の外に:

カナダ・メキシコから陸路での入国:

重要: 旅行者によっては、ビザ免除プログラムを利用して入国することができない場合があります。これには、有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方、犯罪暦(恩赦や大赦などの法的措置がとられた場合も含む)がある方、重い伝染病を患っている方、過去に米国への入国を拒否されたり、強制送還された方、そしてビザ免除プログラムで入国し、オーバーステイしたことがある方が含まれます。これらに該当する旅行者は、ビザを取得しなければなりません。ビザを持たずに入国しようとする場合は入国を拒否されることがあります。

注: 逮捕や有罪に至らないような交通違反の場合は、その他のビザ免除プログラムの条件を満たしていればこのプログラムを利用することができます。米国滞在中に交通違反を犯し、罰金未払いあるいは法廷審問に出頭しなかったような場合は逮捕状が出されている可能性もあり、入国審査で問題になることが予測されます。渡米前に管轄の裁判所に連絡をとり、問題を解決しておくべきです。裁判所の住所についてはwww.refdesk.comを参照してください。

パスポートの有効期限: ビザ免除プログラムを利用して渡米する場合、パスポートの残存有効期間は米国に入国する日から少なくとも90日必要です。残存期間が90日以下の場合は、パスポートの有効期限日までの滞在期間が許可されることになるでしょう。注:アンドラ、ブルネイ、サンマリノのパスポート所持者は、ビザ免除プログラムを利用する場合でも、少なくとも米国の出国予定日プラス6ヶ月の残存有効期間が必要です。

ビザ不許可: 米国移民国籍法214条b項にもとづき、ビザを拒否されたことがある場合は、ビザ免除プログラムを利用して入国することができない場合があります。渡米する場合は目的にあったビザを申請されることをお勧めいたします。ビザ申請に必要な書類は、 申請チェックリストをご覧ください。


ビザ免除プログラムによる米国通過:

ビザ免除プログラムによる無査証旅行の条件を満たしている方は、無査証で米国を通過することもできます。航空会社または船舶会社から入手するI-94W(出入国記録)で入国申請をします。米国を通過してカナダ、メキシコ、近隣諸島に旅行する場合は、通過およびカナダ、メキシコ、近隣諸島での滞在を含む全期間が90日を超えないことを条件に、交通手段を問わず帰路米国に再入国することができます。カナダ、メキシコ、近隣諸島以外の土地に行くために米国を通過し、帰路米国に再度入国する場合は、ビザ免除協定会社の航空機・船舶を利用しなければなりませんが、90日以内である必要はありません。新たに入国許可の申請をする必要があるからです。そのため、入国に際して新たにI-94Wの記入も必要です。米国を通過してメキシコ、カナダ、バーミューダ、カリブ諸島に居住するために米国を通過する旅行者は、それぞれの国の永住者でなければなりません。

特記事項:
米国での留学や就労のために渡米する場合、または90日を越えて滞在する場合には、ビザ免除プログラムは適用されません。これらの場合には、ビザが必要です。ビザ免除で渡米する旅行者が留学や就労、あるいは90日を越えて滞在するであろうと移民審査官が判断した場合、入国は許可されません。


グアムビザ免除プログラム:

通常のビザ免除プログラムの他に、グアム島独自のビザ免除プログラムがあります。以下の国々はグアムビザ免除プログラム参加国です。 オーストラリア、ブルネイ、インドネシア、日本、マレーシア、ナウル共和国、ニュージーランド、パプアニューギニア、韓国、 シンガポール、ソロモン諸島、台湾(資格のある台湾市民で台湾に居住し、台湾からの直行便またはサイパン経由でグアムへ渡航する台湾のナショナルID所持者のみ)、 イギリス(British National Overseasを含む)、バヌアツ共和国、西サモア

下記の要件を満たすグアムビザ免除プログラム参加国の渡航者は、観光や商用目的で最長で15日間滞在することができます。

グアムビザ免除プログラムを利用してグアムに渡航する場合、機械読取式パスポート、e-パスポート(IC旅券)の所持義務はありません。 ESTA渡航認証を申請する必要もありません。 グアムに16日以上滞在する場合や、グアムから米国の他の都市に引き続き移動する場合は通常のビザ免除プログラム(VWP)を利用してグアムに渡航する事が可能です。 通常のビザ免除プログラムを利用する場合、ESTA渡航認証、機械読取式パスポート、パスポートによってはe-パスポート(IC旅券)の所持義務があります。

就労、就学、の為に渡米(グアムを含む)する場合、健康上の理由、犯罪、過去の米国への入国拒否等により、ビザ免除プログラムの利用資格がない場合にはビザが必要です。 詳細はこちらをご覧ください。

韓国籍の場合はどうなりますか?

韓国籍の方がグアムに商用や観光で15日以内滞在をする場合には今まで通りグアムビザ免除プログラムを利用出来ます。 2008年11月17日以降にグアムまたはその他の米国の都市に90日以滞在する場合、e-パスポート(IC旅券)を所持し、 ESTA渡航認証を受けている場合に限り通常のビザ免除プログラムを利用して渡米できます。 詳細はこちらをご覧ください。

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